不動産担保ローンの原則

不動産担保ローンの原則を紹介します。

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原則1

不動産ローンは、借りる人は名義が不動産を持っているということが原則です。
不動産でも建物は自分のでも、土地は借りたものという場合は、流通性があまりないので担保価値が認められないこともあります。
返済をし続けられる程度の収入があることが不動産担保の原則です。
原則は必ず頭に入れておいた方がいいでしょう。

原則2

不動産は高額な担保なので、かなりまとまった融資を受けることができます。
返済を続けることが出来なくなった時は、物件が残った債務を返済するために競売などの方法で処分されることもあります。
リスクによって利率は変動するので、フリーの方が目的別より、また無担保の方が有担保よりも高いです。
不動産担保ローンはフリー無担保のカードローンと、目的別有担保ローンの間の利率になります。
融資の可否は、早い場合は長いと14日程度かかります。

原則3

融資を受ける際は抵当権設定投棄も必要ですので、登記費用が必要になってきます。
不動産担保ローンは、返済できなければ家や土地を失ってしまうということで、リスクが大きいと思う方も多いと思います。
返済しきれなくなった時にリスクがあるのは、どの融資を受けた場合でも同じです。
不動産担保ローンを利用する理由の一つに、他に借りている無担保ローンをまとめてしまうということがあります。
利息が少なくて済みますし、返済もしやすいというメリットがあります。